02-01 相続・遺言
令和5年4月1日より、相続開始後10年を経過した場合には、原則として特別受益・寄与分の主張ができなくなります(民法904条の3)。 このルール自体は分かりやすいのですが、特別受益については、場面毎に異なる期限が設定されており、全体として非常…
(自筆証書遺言)第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場…
【民法】 (相続の承認又は放棄をすべき期間)第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求…
遺言書をパソコンで作成することは認められていなかった 2019年1月13日施行の相続法改正 財産目録については,手書きが不要になった 各ページに署名・押印が必要 遺言書の本体については… 遺言書をパソコンで作成することは認められていなかった 以前…
最大決平成28年12月19日の判断 相続法改正による遺産分割前の預貯金払戻し制度 家庭裁判所の判断によらずに預貯金を払い戻す制度 家庭裁判所の保全処分により預貯金を払い戻す制度 最大決平成28年12月19日の判断 最高裁判所は,平成28年12月…
2019年1月13日施行 遺言制度についての改正 2019年7月1日施行 遺産分割に関する改正 遺言制度についての改正 遺留分制度についての改正 相続の効力についての改正 相続人以外の親族についての改正 2020年4月1日施行 配偶者の居住権につい…
事案の概要 被相続人が死亡し,被相続人の子A・Bの2名が相続人となったが,被相続人とAが居住していた不動産(土地・建物)の分割方法について争いが生じた事案。 弁護活動と結果 相続人AからBに対して遺産分割調停の申立てがなされ,同調停において,…
事案の概要 被相続人の相続財産が存在しないと思っていたことから,相続人である依頼者が相続放棄等の手続をしていなかったところ,被相続人の死亡から約4年後に,被相続人の債権者から債務の返済を求められた事案。 弁護活動と結果 被相続人の生前の生活状…
遺言書としては無効であるとしても… 死因贈与契約について 死因贈与契約の成立を認めた裁判例 広島高判平成15年7月9日 遺言書としては無効であるとしても… 前回の記事のとおり,パソコンで作成された遺言書は,「遺言書としては無効」であると考えられま…
パソコンで作成された遺言書の効力は… 遺言の種類 ①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言 秘密証書遺言とするための手続を踏んでいない限り,遺言書としては無効 パソコンで作成された遺言書の効力は… 日頃の業務の中で,「パソコンを使って書かれた遺…