弁護士 木村康之のブログ

世田谷区・経堂の弁護士です。身近な法律問題についての情報を発信していきます。

被相続人の死亡から4年以上が経過していたが,相続放棄の申述が受理された事例【相続(遺産分割・遺言等)関係事件】

事案の概要

被相続人の相続財産が存在しないと思っていたことから,相続人である依頼者が相続放棄等の手続をしていなかったところ,被相続人の死亡から約4年後に,被相続人の債権者から債務の返済を求められた事案。

弁護活動と結果

被相続人の生前の生活状況等から,依頼者が被相続人に相続財産がないと信じており,依頼者が相続財産の有無を調査することも困難であったことから,依頼者が被相続人に相続財産がないと信じたことには相当の理由がある旨を記載した上申書を裁判所に提出した結果,相続放棄の申述が受理された。

http://www.kyodo-lo.jp/過去の解決例/
(この記事をご覧になられてのお問い合わせ・ご相談はこちら。)