弁護士 木村康之のブログ

世田谷区・経堂の弁護士です。身近な法律問題についての情報を発信していきます。

大家さん向けの「孤独死」保険

「孤独死」保険、大家さん向け 損保大手、家賃損失など補償:朝日新聞デジタル

一人暮らしの高齢者にアパートやマンション等を賃貸している大家さんから,賃借人が物件内で孤独死した後の問題についてご相談を受けることが増えてきています。 賃借人がいわゆる「孤独死」した場合,以下のとおり,大家さんに大きな金銭的負担が生じることが少なくありません。

物件の明渡しや未払賃料,原状回復費用の請求

物件の明渡しを誰が行うか

物件内で亡くなられた方に相続人がいて,相続人が物件の明渡し作業(遺品の搬出等)を引き受けてくれる場合にはそれほど問題ありません。 ただ,相続人がいない,あるいは相続人が全員相続放棄をしてしまった場合などには,物件の明渡し作業を行う人が誰もいないことになります。 この場合に,相続人が誰もいないからといって,大家さんの方で勝手に居室内の遺品を処分することはできません。 相続人が存在しない場合には,大家さんは,家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て,相続財産管理人に物件の明渡しを行ってもらう必要があります。

未払賃料や原状回復費用を誰に請求するか

未払賃料や原状回復費用の請求についても,相続人や連帯保証人がいて,支払いをしてくれる場合には特に問題がありません。 問題は,相続人が存在せず,連帯保証人もいない場合で,この場合についても,大家さんの方で家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て,相続財産管理人に相続財産の中から支払ってもらう必要があります。

これらの手続の費用を誰が負担するか

亡くなられた方に相続人がいない場合,大家さんは,まず,相続財産管理人選任の申立費用を負担しなければなりません。 また,滞納賃料や原状回復費用,明渡しの費用についても,亡くなられた方に相続財産があれば,相続財産管理人が相続財産の中から支出することができますが,相続財産がなければ,大家さんが負担せざるを得なくなってきます。 そのため,最終的に,大家さんが100万円単位の金額を負担をしなければならないこともあります。

明渡し完了後の問題

また,明渡しが完了したとしても,亡くなられた状況によっては,物件の復旧や改装にさらに費用がかかったり,新たな入居者がなかなか見つからず賃料収入が得られない,入居者を確保するために賃料を値下げせざるを得ない,といった事態も想定されます。

保険による対策の有効性

このような負担が懸念されることから,一人暮らしの高齢者への物件の賃貸を躊躇される大家さんもいらっしゃいます。 記事中にもあるとおり,これらの負担をカバーする保険が普及すれば,物件を賃貸する大家さんの懸念が解消され,一人暮らしの高齢者の住居確保にも資すると考えられます。 私の場合,物件の賃貸を躊躇する大家さんからの相談を受けることもある一方で,物件への入居を断られた方から相談を受けたり,一人暮らしの高齢者の方の後見人として実際に住居を探す中で,入居先がなかなか見つからずに対応に苦慮することもしばしばあります。 保険の充実によって,貸す側も借りる側も安心して暮らすことができる環境が整えば良いと思います。