2018年7月6日に,民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立し,以下のスケジュールで相続法の改正がなされることになりました(同時に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」も成立しています。)。
2019年1月13日施行
遺言制度についての改正
・自筆証書遺言の方式緩和
2019年7月1日施行
遺産分割に関する改正
・遺産分割前に預貯金の払戻しを認める制度の創設
・相続開始後に共同相続人によって処分された財産を,遺産分割の対象に含むことができる制度の創設
・婚姻期間20年以上の配偶者間での居住用不動産の贈与について,持戻し免除の意思を推定する規定の創設
遺言制度についての改正
・遺言執行者の権限の明確化
遺留分制度についての改正
・遺留分減殺請求権の行使により生じる権利を債権化
相続の効力についての改正
・相続させる遺言等による財産の承継のうち,法定相続分を超える部分については,対抗要件を備えなければ第三者への対抗不可
相続人以外の親族についての改正
・特別の寄与による金銭請求を認める制度の創設
2020年4月1日施行
配偶者の居住権についての改正
・配偶者短期居住権の創設
・配偶者居住権の創設
2020年7月10日施行
遺言制度についての改正
・法務局において自筆証書遺言を保管する制度の創設