弁護士 木村康之のブログ

世田谷区・経堂の弁護士です。身近な法律問題についての情報を発信していきます。

2019-08-15から1日間の記事一覧

再転相続における熟慮期間の起算点(最二判令和元年8月9日)

【民法】 (相続の承認又は放棄をすべき期間)第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求…