弁護士 木村康之のブログ

世田谷区・経堂の弁護士です。身近な法律問題についての情報を発信していきます。

遺産分割調停において,相手方の代償金提示額300万円→950万円に増額した事例【相続(遺産分割・遺言等)関係事件】

事案の概要

被相続人が死亡し,被相続人の子A・Bの2名が相続人となったが,被相続人とAが居住していた不動産(土地・建物)の分割方法について争いが生じた事案。

弁護活動と結果

相続人AからBに対して遺産分割調停の申立てがなされ,同調停において,AはBに対して,不動産をAが取得することの代償金として300万円を提示した。
Bから依頼を受けて受任し,調停の中で,Aが提示した代償金が不動産の価格と比べて低額過ぎることを指摘して交渉した結果,不動産をAが取得し,AがBに対して代償金950万円を支払う調停が成立した。

http://www.kyodo-lo.jp/過去の解決例/
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