令和5年4月1日より、相続開始後10年を経過した場合には、原則として特別受益・寄与分の主張ができなくなります(民法904条の3)。
このルール自体は分かりやすいのですが、特別受益については、場面毎に異なる期限が設定されており、全体として非常に分かりづらくなっています。
以下、特別受益と期限の関係を整理してみます。
遺産分割の場合
持戻しの対象となる生前贈与は無期限
持戻しの対象となる特別受益については、期限は定められていません(民法903条1項)。
したがって、何年前の贈与であっても持戻しの対象となります。
特別受益の主張は、相続開始後10年以内
上記のとおり、令和5年4月1日より、相続開始後10年を経過した場合には、原則として特別受益・寄与分の主張ができなくなります(民法904条の3)。
遺留分侵害額請求の場合
遺留分算定の基礎となる財産については、相続開始前10年の生前贈与に限定
遺留分を算定するための財産の価額に加えられる相続人への生前贈与は、相続開始前10年間になされたものに限定されます(民法1044条1項・同3項)。
遺留分侵害額の算定にあたって控除される生前贈与は無期限
遺留分侵害額の算定にあたって控除される生前贈与については、期限は定められていません(民法1046条2項1号)。
したがって、何年前の贈与であっても、遺留分侵害額から控除されます。