弁護士 木村康之のブログ

世田谷区・経堂の弁護士です。身近な法律問題についての情報を発信していきます。

遺産分割前の預貯金払戻し(2019年7月1日施行相続法改正)

最大決平成28年12月19日の判断

最高裁判所は,平成28年12月19日の決定において,

共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。

と判断しました。

これにより,遺産分割が成立するまでは,各相続人は,単独では預貯金の払い戻しができない,ということになりました。

相続法改正による遺産分割前の預貯金払戻し制度

しかし,被相続人の葬儀費用や負債を支払う必要があるような場合にも,遺産分割が成立するまでは預貯金の払い戻しができないというのは不都合です。

そこで,以下の2つの方法により,遺産分割前に,各相続人が単独で預貯金の払い戻しができる制度が創設されます。

家庭裁判所の判断によらずに預貯金を払い戻す制度

 各相続人は,遺産に含まれる預貯金債権のうち,各口座ごとに,

相続開始時の預貯金債権の額×3分の1×当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分

まで(ただし,同一の金融機関については150万円が限度)については,他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができます。

家庭裁判所保全処分により預貯金を払い戻す制度

家事事件手続法という法律によれば,遺産分割の成立前に,家庭裁判所の判断により,相続財産中の特定の預貯金債権を相続人に仮に取得させる仮処分(仮分割の仮処分)をすることが可能でしたが,そのためには

「事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるとき」

という厳しい要件を満たす必要がありました。

今回の相続法改正では,この要件を緩和し,

「相続財産に属する債務の弁済,相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると認めるときは,他の共同相続人の利益を害しない限り」

遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を,相続人に仮に取得させることができることとされます。

この家庭裁判所保全処分による方法については,金額の上限は設けられていません。