弁護士 木村康之のブログ

世田谷区・経堂の弁護士です。身近な法律問題についての情報を発信していきます。

生活保護費の過支給はなぜ起こったのか(【補足3】「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決)

Aさんに生活保護費が多く支給された理由は…?

前回の記事のとおり,Aさんに生活保護費が多く支給された理由について,東京地判平成29年9月21日は判決文の中で触れませんでした。

複雑な経緯なので少し長くなりますが,今回の裁判でAさんが主張していることを補足したいと思います。

Aさんに生活保護費が多く支給された理由と経緯

今回の裁判でAさんが主張している,Aさんに生活保護費が多く支給された理由と経緯は以下のとおりです。

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生活保護の受給と就労の開始

Aさんは,平成23年9月と11月に甲状腺の手術を受け,平成24年2月から生活保護の受給を開始しました。

Aさんは,医師から就労を控えるように指導されていましたが,早く保護から抜けて自立した生活を送ろうと,3月末から派遣社員としてフルタイムでの仕事を始めました。

収入申告書の提出

4月に入ると,Aさんは,担当ケースワーカーのBさんに対し,3月末から働き始めたことと,4月中頃に初回の給与が振り込まれることを書いた収入申告書を提出しました。

そして,5月には,4月中旬に支払われた給与〔3月末に働いた数日分〕の明細と,4月末に支払われた給与〔4月前半分〕の明細を添付した収入申告書をBさんに提出しています(給与は月2回払いでした)。
また,収入申告書を提出した日の夜に,Aさんは,今後も4月末に支払われた給与〔4月前半分〕と同じくらいの金額が月に2回支払われることを電話でBさんに伝えました。

Aさんは,収入申告を毎月しなければいけないという説明を受けておらず,保護を受け始めた際の説明や,保護のしおりの記載などから,仕事を始めたときと退職したときに申告をするのだと理解していました。
そして,Bさんにその後の収入予定(4月末に支払われた給与〔4月前半分〕と同じくらいの金額が月に2回支払われること)も伝えたことから,Aさんは,これで収入申告は済んだと思っていました。

担当ケースワーカーの収入認定

しかし,実際には,Bさんが収入認定の対象にしていたのは,4月中旬に支払われた給与〔3月に働いた数日分〕と4月末に支払われた給与〔4月前半分〕についてでした。
このうち,4月中旬に支払われた給与は,3月に働いた数日分ですから,半月分が支払われるその後の給与の額とはかなりの差があります。
そのため,Bさんが把握していた収入額(=収入認定額)とAさんの実際の給与額に差が生じ,保護費の過支給が生じました。

退職と離職票の提出

その後,Aさんは,派遣期間の満了で10月末に退職するまで仕事を続けましたが,その間,Bさんから連絡が来ることはありませんでした。

11月に入り,Aさんが退職したことをBさんに報告すると,これまでの給与額の内訳が分かる書類を提出するようBさんから求められたため,12月に離職票を提出しました。

パソコンの購入

また,この頃,Aさんが約10年間使用していたPCが故障したため,AさんはPCを買い換えています。

給与明細の提出

その後,Aさんは,Bさんから,働いていたときの給与明細をすべて提出するよう求められたため,平成24年1月に給与明細を印刷してBさんに提出しました。

ところが,給与明細の提出後も,BさんからAさんには特に何の連絡もないまま時間が過ぎていきました。
Aさんは,通院や就職活動を続けていました。

担当ケースワーカーの交代と保護費の返還決定

そして4月に入り,Aさんの担当ケースワーカーが,BさんからCさんに交代になりました。

5月,Aさんは,新しく担当となったCさんから収入申告の遅れを指摘されるとともに,返還金が生じることを告げられました。

この時点で,Aさんは過支給された保護費を費消してしまっており,次の仕事も見つかっておらず,返還することは不可能でした。
しかし,福祉事務所は,Aさんに対し,返還が可能かどうかを尋ねることも,自立更生免除の制度について説明することもせずに,約90万円の返還を命じる処分をしました。

その後,審査請求の中で,返還金額の計算に誤りがあることが判明し,返還金額は約70万円に変更されました。
しかし,Aさんが裁判で訴えた,PCの購入費用その他の支出分の返還免除については,今回の判決は一切これを認めませんでした。

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担当ケースワーカーBさんの不可解な対応

この経緯の中で,特に担当ケースワーカーであったBさんの対応には,不可解な点が多くあります。

1年近くにわたって,ケース記録が記載されていない

まず,Bさんが作成していたAさんのケース記録には,BさんがAさんに収入申告を促した記録がありません。
それどころか,Aさんのケース記録には,平成24年5月にAさんとBさんが電話で話したことが記録されて以降は,平成25年4月に担当ケースワーカーがBさんからCさんに交代になるまで,何も記載されていません。

家庭訪問等も実施されていない

もちろん,BさんがAさん宅を家庭訪問した記録もありませんし,BさんがAさんの勤務先や公共職業安定所にAさんの収入状況を照会した記録もありません。

同額の収入認定が1年以上も続いている

また,収入認定額も,平成24年5月分として認定された金額が,平成25年5月分まで1年以上もそのまま認定され続けています。

Bさんの不可解な対応には目をつぶる判決

しかし,今回の判決では,これらの不可解な点について判決理由の中で触れられることはありませんでした。

過支給が生じた経緯が何であろうと,Aさんに返還能力が無かろうと,そのことは返還金額には関係がなく,全額を返還させるのが原則なのだ,というのが今回の判決の考え方だからです。