弁護士 木村康之のブログ

世田谷区・経堂の弁護士です。身近な法律問題についての情報を発信していきます。

朝日新聞の報道について(【補足2】「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決)

昨日の朝日新聞の記事との関係で,

  • ・新聞の記事からは,生活保護費が多く支給された経緯等が分からない。
  • ・先日のブログ記事と,新聞記事の内容が食い違っている。

というご意見をいただきました。

これは判決内容とも関係しますので,以下で補足したいと思います。

生活保護法63条に基づく返還決定であること

まず,1つ前の記事に書いたとおり,本件でAさんが多く受け取った生活保護費の返還を求められた根拠規定は生活保護法63条です。
生活保護法第78条ではなく,Aさんが保護費を不正受給したわけではありません。

生活保護費が過支給となった経緯

判決文について

では,なぜ生活保護費が多く支給されたのかについてですが,この点について,東京地判平成29年9月21日は,判決文の中で触れていません。

これは,1つ前の記事で書いたとおり,この判決が,生活保護法第63条に基づく返還請求について,被保護者の状況や多く支給された経緯等にかかわらず,原則として全額を返還させる(そして,例外的に「自立更生のためのやむを得ない用途」等に充てられた場合には,その金額について返還を免除する)という行政実務の取扱いを正当だと判示していることによるものです。

この判決の立場による限り,被保護者の状況(返還能力の有無等)や保護費が多く支給された経緯がどうであれ,生活保護法第63条による返還金額の決定には関係がないので,判決の中で触れる必要もない,ということになります。
(これが,この判決の大きな問題点です。)

ですので,この判決は,Aさんに生活保護費が多く支給された原因については触れていませんし,今後公開される判決文を読んだとしても,生活保護費が多く支給された原因は分かりません。

朝日新聞の記事について

そして,朝日新聞の記事は,(生活保護費が多く支給された原因については触れていない)判決文をもとに書かれているわけですから,朝日新聞の記事を読んでも,やはり生活保護費が多く支給された経緯は分からないはずです。

その結果,判決文には書かれていない事情も踏まえて書いている私のブログ記事とは内容が食い違っているように見える,ということかと思います。