「賃金と社会保障」(1696号)への報告記事の掲載
平成29年12月29日発売の「賃金と社会保障」(1696号)に,担当事件である東京地判平成29年9月21日(「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決)の全文と,私の報告記事が掲載されています。
報告記事の中では,生活保護法63条の解釈について,以下の2つを試みています。
生活保護法63条の「保護の実施機関の定める額」について
生活保護法63条の「保護の実施機関の定める額」について,行政解釈の遷移や裁判例の動向を踏まえ,「法63条本来型」「過誤払い型」という2つの異なる適用場面に応じた解釈を提示しています。
医療扶助部分の返還額の決定について
医療扶助部分の返還額の決定について,10割返還となることの説明及び他法他施策の利用可能性の検討の有無を,返還額の決定にあたっての裁量統制の基準として提示しています。
興味,関心のある方がいらっしゃいましたら,是非ご覧いただければ幸いです。