民法に定める「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は、所得税法に定める「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当する。
成年被後見人の特別障害者控除の適用について|名古屋国税局
したがって、成年被後見人は、所得税法上、特別障害者として障害者控除の適用を受けることができる。
No.1160 障害者控除|国税庁
民法に定める「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は、所得税法に定める「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当する。
成年被後見人の特別障害者控除の適用について|名古屋国税局
したがって、成年被後見人は、所得税法上、特別障害者として障害者控除の適用を受けることができる。
No.1160 障害者控除|国税庁