根拠法令:破産法202条の準用(同法205条)。
必要書類:供託の際に、破産管財人資格証明書原本(発行3ヶ月以内)の添付が必要。
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。