弁護士 木村康之のブログ

世田谷区・経堂の弁護士です。身近な法律問題についての情報を発信していきます。

簡易配当と供託

根拠法令:破産法202条の準用(同法205条)。

必要書類:供託の際に、破産管財人資格証明書原本(発行3ヶ月以内)の添付が必要。