弁護士業務の中で,古い通帳が必要になることがしばしばあります。
東京地裁の場合,個人の自己破産申立ての際に過去2年分の通帳(のコピー)を提出する必要がありますし,訴訟でも,お金の流れを証明する等のために通帳を証拠として提出することがあります。
が,結構みなさん古い通帳を捨ててしまっているんですよね…。
そうすると,銀行で取引履歴を発行してもらうことになるのですが,そのための時間も手間も費用もかかります。
なので,紙の通帳の代わって,インターネットで10年分の出入金記録が確認できるようになるというのは,個人的には歓迎です(簡単な操作でPDF等に出力できると最高)。
ただ,事案によっては10年以上前の通帳が証拠になることもあるので,紙の通帳が発行されなくなった後に,10年より前の出入金記録をどう保存しておくかは別途検討が必要になるのかな,と思います。
いずれにしても,古い通帳は意外なところで役に立つことがありますので,捨てずに取っておきましょう。