弁護士 木村康之のブログ

世田谷区・経堂の弁護士です。身近な法律問題についての情報を発信していきます。

記録訂正の申立手続(厚生年金未加入に対する対応策・その10)

年金記録三者委員会への申立て

記録の訂正の申立て

時効消滅した保険料に係る被保険者期間について,将来の年金額に反映してもらうためには,まず,年金記録三者委員会に,記録の訂正を申し立てる必要があります。

年金記録三者委員会の判断

被保険者からの申し立てを受けると,年金記録三者委員会は,提出された資料をもとに,事業主が被保険者から保険料を徴収していたか否か(=給与から源泉徴収されていた事実があったか否か)等を判断します。

年金記録の訂正

そして,年金記録三者委員会が,保険料の源泉徴収があった(かつ,事業主がその保険料を納付したかが明らかでない)と認定した場合,厚生労働大臣は,年金記録三者委員会の意見にしたがって,被保険者資格取得の確認や,標準報酬月額の決定等を行い(厚生年金特例法1条1項),被保険者の年金記録を訂正します(同条2項)。

将来の年金額への反映

この訂正があると,時効消滅の前に事業主による届出(厚年27条)があったものとして扱われ,厚生年金保険法75条但書の適用が受けられることになります。

この手続によって,時効消滅した保険料に係る被保険者期間についても,将来の年金額に反映されることとなるのです。

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