確認請求をすれば不利益は避けられるが…
前回の記事の通り,保険料徴収権の時効消滅前に確認請求をすることができれば,保険料徴収権が時効消滅してしまうことに伴う不利益を回避することができます。
しかし,確認請求の制度をご存じでない方も多くいらっしゃるでしょうし,あるいは,事業主から「厚生年金に加入する資格がない」という虚偽の説明を受けたり,「厚生年金に加入しないことを条件に雇用する」などと言われたりするなどして,確認請求に至らないケースも多く存在することと思います。
事業主に対する損害賠償請求
このようなケースで保険料徴収権が消滅してしまった場合,対応策の1つとして,事業主に対する損害賠償請求を検討することになります。
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