こちらのサイトに、判決全文、要旨が掲載されています。
以下、憲法24条、13条及び14条についての判示をごく簡単に紹介します
①同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(=本件規定)が、憲法24条及び13条に反すると認めることはできない。
②本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府の裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず,本件区別取扱いは,その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない。
本件規定は,上記の限度で憲法14条1項に違反すると認めるのが相当である。