弁護士 木村康之のブログ

世田谷区・経堂の弁護士です。身近な法律問題についての情報を発信していきます。

「同性婚禁止は違憲」 札幌地裁が初判断 賠償請求は棄却 | 毎日新聞

mainichi.jp

こちらのサイトに、判決全文、要旨が掲載されています。

以下、憲法24条、13条及び14条についての判示をごく簡単に紹介します

①同性間の婚姻を認める規定を設けていない民法及び戸籍法の婚姻に関する諸規定(=本件規定)が、憲法24条及び13条に反すると認めることはできない。

②本件規定が,同性愛者に対しては,婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは,立法府裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず,本件区別取扱いは,その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ない。
本件規定は,上記の限度で憲法14条1項に違反すると認めるのが相当である。