弁護士 木村康之のブログ

世田谷区・経堂の弁護士です。身近な法律問題についての情報を発信していきます。

菅原前経産相に起訴相当 香典めぐり、検審「選挙念頭」:朝日新聞デジタル

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地検は20年6月、香典の代理持参は違法と認定したが、大半は菅原氏本人が持参しており、「例外的だった」と判断。「公選法を無視または軽視する姿勢が顕著とまでは言いがたい」とし、経産相を辞任したことも考慮して起訴を猶予した。

犯罪事実は認められるものの,情状を考慮して不起訴処分としたところ,検察審査会で「起訴相当」の議決,というのは,先日の黒川元検事長と同様のパターンですね。

再捜査の結果,不起訴処分とするに足りるような新たな情状が出てくるかというと,厳しいような気がしますが,果たしてどうなるでしょうか。

検察審査会法】

第三十九条の五 検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。
一 起訴を相当と認めるとき 起訴を相当とする議決
二 前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき 公訴を提起しない処分を不当とする議決
三 公訴を提起しない処分を相当と認めるとき 公訴を提起しない処分を相当とする議決
② 前項第一号の議決をするには、第二十七条の規定にかかわらず、検察審査員八人以上の多数によらなければならない。

第四十一条 検察審査会が第三十九条の五第一項第一号の議決をした場合において、前条の議決書の謄本の送付があつたときは、検察官は、速やかに、当該議決を参考にして、公訴を提起すべきか否かを検討した上、当該議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならない。