上記の朝日新聞の記事によると,
男性は免許停止の処分を受けていたが、手続き上、処分の効力が生じる前で、男性の免許は有効だったという。
羽曳野署によると、7月中旬、90日間の免許停止処分を男性に郵送で通知し、出頭を求めていたが、男性は出頭しておらず、処分は執行前だった。
という経緯ですので,下記の道路交通法第104条の3第2項による出頭命令はなされていたが,第1項の書面の交付はなされておらず,免許停止処分の効力が生じていなかった(したがって,無免許運転にも該当しない),ということですね。
【道路交通法】
(免許の取消し又は効力の停止に係る書面の交付等)
第百四条の三 第百三条第一項、第二項若しくは第四項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、前条第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定による免許の取消し又は効力の停止は、内閣府令で定めるところにより、当該取消し又は効力の停止に係る者に対し当該取消し又は効力の停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。
2 公安委員会がその者の所在が不明であることその他の理由により前項の規定による書面の交付をすることができなかつた場合において、警察官が当該書面の交付を受けていない者の所在を知つたときは、警察官は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、日時及び場所を指定して当該書面の交付を受けるために出頭すべき旨を命ずることができる。