弁護士 木村康之のブログ

世田谷区・経堂の弁護士です。身近な法律問題についての情報を発信していきます。

免許停止処分の軽減(運転免許取消・免許停止処分の軽減・その3)

免許停止処分の軽減

次に,免許停止処分の軽減についてです。

「運転免許の効力の停止等の処分量定基準」(=処分量定基準)

免許取消処分の軽減についてご紹介した「処分量定基準」の「第2 処分の軽減及び処分の猶予」の「2 取消し等の処分の軽減」には,以下のとおり規定されています。

『一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合に累積点数が令別表第3の1の表の第1欄に掲げる区分に応じ同表の第7欄に掲げる点数に達したこと、若しくは令別表第4の第4号に掲げる行為をしたことにより免許の効力の停止、免許の保留若しくは6月を超えない範囲内の自動車等の運転の禁止の基準に該当することとなった者又は危険性帯有により免許の効力の停止の基準に該当することとなった者において、その者の運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情があるときは、その者に係る第1において規定する処分の基本量定の期間から30日又は60日(前歴のある者については30日に限る。)を減じた期間に処分を軽減することができるものとする。また、処分の基本量定の期間が30日又は60日に該当する者(法第108条の3の2の通知を受けた者で法第102条の2の期間内に同条に規定する違反者講習を受けなかったものを除く。)において、前記特段の事情がある場合は、処分を猶予することができるものとする。』

「処分量定基準」によると…

この規定によると,免許停止処分を受けた者について,「その者の運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情があるとき」には,停止期間を30日又は60日軽減することができることになっています。

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