弁護士 木村康之のブログ

世田谷区・経堂の弁護士です。身近な法律問題についての情報を発信していきます。

免許取消処分の軽減(運転免許取消・免許停止処分の軽減・その2)

免許取消処分の軽減

まず,免許取消処分の軽減についてです。

「運転免許の効力の停止等の処分量定基準」(=処分量定基準)

「運転免許の効力の停止等の処分量定基準」(=処分量定基準)のうち,「第2 処分の軽減及び処分の猶予」の「1 取消し等の処分の軽減」には,以下のとおり規定されています。

『一般違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合に累積点数が令別表第3の1の表の第1欄に掲げる区分に応じ同表の第2欄から第6欄までに掲げる点数に達し、若しくは特定違反行為をしたことを理由として処分を行おうとする場合の累積点数が令別表第3の2の表の第1欄に掲げる区分に応じ同表第2欄から第9欄までに掲げる点数に達し、又は令別表第4第1号から第3号までに掲げる行為をし、若しくは令別表第5第1号から第4号までに掲げる行為をしたことにより、免許の取消し、免許の拒否又は1年以上10年を超えない範囲内の期間の自動車等の運転の禁止の処分基準に該当することとなった者において、その者の運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情があるときは、それぞれ次の区分により処分を軽減することができるものとする。

(1) 免許の取消し(免許を与えた後における免許の取消しを除く。)の処分基準に該当する者

一般違反行為をしたことを理由として処分を行う場合で、令第38条第6項の規定により、免許を受けることができない期間(以下「欠格期間」という。)が5年、4年、3年又は2年に該当するときは、当該期間から1年を減じた期間に軽減し、当該期間が1年に該当するときは、180日の免許の効力の停止に軽減する。また、特定違反行為をしたことを理由として処分を行う場合で、令第38条第7項の欠格期間から1年を減じた期間に軽減する。』

「処分量定基準」によると…

 大変長いうえにややこしい規定ですが,要するに,免許取消処分を受けた者について,「その者の運転者としての危険性がより低いと評価すべき特段の事情があるとき」には,次のとおり処分を軽減できるとされています。

  • 免許取消処分(欠格期間2~10年)の場合→欠格期間を1年軽減
  • 免許取消処分(欠格期間1年)の場合→免停180日に軽減

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