弁護士 木村康之のブログ

世田谷区・経堂の弁護士です。身近な法律問題についての情報を発信していきます。

極楽とんぼ・加藤浩次のエージェント契約終了は吉本が通告「びっくりした」 - SANSPO.COM

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3月が更新の時期だったといい、「吉本興業さんの方から契約を延長しないというふうに言われて。契約書で双方が延長しないと言えるようになったから、契約違反でも何でもなくて」と吉本側からの提案だったと明かした。

この件,「エージェント契約だったから,契約上の問題なく契約終了となった。」という論調で報じられていますが,エージェント契約以外の場合,吉本興業と所属芸人間の契約終了事由ってどう定められているんでしょうか…。

雇用契約なのかそれ以外の契約なのか(契約の類型による法令の制限の有無)
・契約期間の有無
・(雇用契約以外の契約の場合)契約終了事由の定め方

あたりをエージェント契約とそれ以外の契約とで比較しないと,どちらが有利でどちらが不利か(「エージェント契約組だから危ない」「エージェント契約組じゃないから安泰」など)は判断できないと思います。

民法

(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。