弁護士 木村康之のブログ

世田谷区・経堂の弁護士です。身近な法律問題についての情報を発信していきます。

東京オリパラ組織委、週内にも臨時会合 森喜朗会長の女性蔑視発言巡り - 毎日新聞

mainichi.jp

森会長の辞任を求める声が強いようですが,同会長が辞任しなくても,理事会の決議で解任が可能です。

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 定款

(権限)
第31条 理事会は、本定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
(略)
(3) 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第32条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。

なお,理事会は会長が召集するものとされていますが,

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

第2章 一般社団法人
第3節 機関
第5款 理事会(第90条―第98条)
(招集権者)
第93条 理事会は、各理事が招集する。ただし、理事会を招集する理事を定款又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。
2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(略)以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

第3章 一般財団法人
第2節 機関
第4款 理事、理事会、監事及び会計監査人(第197条)
第197条 前章第3節…第5款(第92条第1項を除く。)…の規定は、一般財団法人の理事、理事会、監事及び会計監査人について準用する。

会長以外の理事(https://tokyo2020.org/ja/organising-committee/officer/)は,招集権者(会長)に対して理事会の招集を請求することができ,5日以内に会長から招集通知が発せられない場合には,自ら理事会を招集することができます。

東京オリンピックパラリンピック組織委員会が自浄作用を発揮できるのかどうか,上記記事の臨時会合を含めた動きに注目です。