弁護士 木村康之のブログ

世田谷区・経堂の弁護士です。身近な法律問題についての情報を発信していきます。

ゴーン被告の保釈金、15億円全額没収が決定 : 国内 : ニュース : 読売新聞オンライン

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刑事訴訟法第96条の「没取」

第九十六条 

(略)
2 保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。
3 保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない。

読売新聞の記事では「15億円全額没収」とされていますが,正しくは,刑事訴訟法第96条にあるとおり「没取」です。

刑法第9条の「没収」

ちなみに,「没収」については,

(刑の種類)
第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

と,刑罰の種類として刑法第9条に定められています。

保釈保証金は「没収」ではなく「没取」

カルロス・ゴーン氏の保釈保証金15億円について,「没収」と表記している報道機関もあれば,「没取」と表記している報道機関もありますので,是非見比べてみてください。