刑事訴訟法第96条の「没取」
第九十六条
(略)
2 保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。
3 保釈された者が、刑の言渡を受けその判決が確定した後、執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき、又は逃亡したときは、検察官の請求により、決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならない。
読売新聞の記事では「15億円全額没収」とされていますが,正しくは,刑事訴訟法第96条にあるとおり「没取」です。
刑法第9条の「没収」
ちなみに,「没収」については,
と,刑罰の種類として刑法第9条に定められています。
保釈保証金は「没収」ではなく「没取」
カルロス・ゴーン氏の保釈保証金15億円について,「没収」と表記している報道機関もあれば,「没取」と表記している報道機関もありますので,是非見比べてみてください。