刑事裁判の手続きを定めている刑事訴訟法という法律には「容疑者」「被告」という言葉は存在しません。
正確には、「被疑者」が起訴後に「被告人」になります。
報道では、必ずといっていいほど「容疑者」「被告」という言葉が使われていますが、いつから、どういう理由でこれらの言葉が使われるようになったのか、いつも不思議に思っています。
(犯罪捜査規範の第30条には「容疑者」が登場しますが、これが理由だという話は聞いたことがありません。)
刑事裁判の手続きを定めている刑事訴訟法という法律には「容疑者」「被告」という言葉は存在しません。
正確には、「被疑者」が起訴後に「被告人」になります。
報道では、必ずといっていいほど「容疑者」「被告」という言葉が使われていますが、いつから、どういう理由でこれらの言葉が使われるようになったのか、いつも不思議に思っています。
(犯罪捜査規範の第30条には「容疑者」が登場しますが、これが理由だという話は聞いたことがありません。)