弁護士 木村康之のブログ

世田谷区・経堂の弁護士です。身近な法律問題についての情報を発信していきます。

医師・歯科医師の犯罪と行政処分~医道審議会~

医師・歯科医師に対する行政処分

医師や歯科医師の方が犯罪行為によって罰金以上の刑に処せられた場合,厚生労働大臣による行政処分(戒告,3年以内の免許の停止,免許の取り消し)の対象となります。

行政処分の手続

この行政処分の具体的な手続ですが,

①医師や歯科医師の方が罰金以上の刑に処されると,その情報が法務省から厚生労働省に提供されます。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/02/h0224-1.html

厚生労働省が処分対象者の医師・歯科医師に対し,①で情報提供を受けた事案について,事案報告書の提出を求めます。

③処分対象者からの事案報告を踏まえ,厚生労働省は,処分区分(免許取消を予定するか否か)を決定します。

④決定された処分区分に応じ,以下の手続が行われます。

  • 免許取消が予定されている場合:意見の聴取手続
  • 免許取消が予定されていない場合:弁明の聴取手続

⑤意見・弁明の聴取の結果を踏まえ,医道審議会が処分内容を審議・答申し,厚生労働大臣行政処分(戒告,3年以内の免許の停止,免許の取り消し)を行います。

行政処分を避けるためには…

不起訴処分の獲得

この行政処分を避けるために一番良い方法は,刑事事件の段階で弁護士に依頼し,不起訴処分を獲得することです。
ですから,医師・歯科医師の方が犯罪行為について警察から捜査され,あるいは逮捕されたような場合には,速やかに弁護士に相談することが重要です。

罰金以上の刑に処されてしまった場合は…

もし,弁護士に依頼することなく刑事手続が進み,罰金以上の刑に処されてしまった場合には,遅くとも②の事案報告の依頼が来た段階で弁護士に相談し,④の意見・弁明の聴取手続の中で自分に有利な事情を主張し,より軽い処分(あるいは,厳重注意)を求めていくのが良いでしょう。

(この記事をご覧になられてのお問い合わせ・ご相談はこちら。)