弁護士 木村康之のブログ

世田谷区・経堂の弁護士です。身近な法律問題についての情報を発信していきます。

勾留阻止のための弁護活動

逮捕から勾留までの流れ

刑事事件を起こして警察に逮捕されると,48時間以内に,事件の書類・証拠と身柄を検察庁に送る送検の手続がとられます。

送検を受けた検察官は,被疑者の弁解を聞いた上で,必要があると考えれば裁判官に勾留(その後10日間の身体拘束)の請求をし,裁判官が勾留を認めるかどうかを判断します。

東京地方(区)検察庁管轄の場合

というのが,逮捕~勾留までの流れについての一般論ですが,東京地方(区)検察庁の管轄で逮捕された場合,逮捕から勾留まで以下のようなスケジュールで進むことが多いです。
(※ 必ずこのスケジュールで進むというわけではありません。)

午前中に逮捕された場合

逮捕の翌日に送検され、送検された日の午後早い時間に、検察官による弁解録取(被疑者の弁解を聞く手続)が行われます。弁解録取の後、検察官は、その日の夕方頃までに、勾留請求するか釈放するかを判断します。
検察官によって勾留請求がされた場合には、勾留請求の翌日の午前中に裁判所で勾留質問が行われ、勾留が認められるかどうかが決まります。

例えば,2月1日の午前中に逮捕されたとすると,2月2日に送検され,この日の夕方頃までに勾留請求,2月3日の午前中に勾留質問が行われ,勾留されるかどうかが決まる,ということです。

午後に逮捕された場合

この場合,逮捕の翌々日に送検されます(逮捕の翌日は警察署にいます。)。
送検されたあとのスケジュールは,午前中に逮捕された場合と全く同じです。

例えば,2月1日の午後に逮捕されたとすると,2月2日は警察署にいて,2月3日に送検され,この日の夕方頃までに勾留請求,2月4日の午前中に勾留質問が行われ,勾留されるかどうかが決まる,ということになります。

勾留を阻止するためには…

勾留されること(=10日間身体拘束を受けること)は,逮捕された方にとって極めて重大な不利益であり,なんとしてもこれを避ける必要があります。
しかし,上記のスケジュールをご覧いただけば分かるとおり,勾留を事前に阻止するために活動できる時間は決して多くありません。
(例えば,午前中の逮捕の場合,逮捕日の夕方に接見をしたとしても,検察官の勾留請求を阻止するために活動できる時間は翌日の午前中までです。)

そのため,勾留を阻止するためには,逮捕された方ご自身やご家族の方が直ちに当番弁護士を呼ぶ,あるいはご家族の方がお近くの弁護士に相談するなどして,速やかに弁護活動を開始することが重要になってきます。

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