参議院議員,音喜多駿氏のブログを読んで,気になった点をいくつか。
しかしながら、これをもって「同性婚を認めないのは違憲」とするのは明らかにミスリードであり、むしろ「同性婚」の実現には憲法改正が必要ということが示唆された内容であると言えます。
同性婚訴訟判決(札幌地判令和3年3月17日)が『「同性婚を認めないのは違憲」とするのは明らかにミスリード』,というのはそうですね。
が,『むしろ「同性婚」の実現には憲法改正が必要ということが示唆された内容である』というのは間違いです。
>本件規定が、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府の裁量権の範囲を超えたものであって、その限度で憲法14条1項(法の下の平等)に違反する。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6051715cc5b6f2f91a2d567e
太字にした部分にご注目ください。あくまで裁判所が「違反」としたのは「婚姻によって生じる利益を一部の人が受けられず、その受けるための『法的手段』を提供していない」ことに対してです。
「婚姻によって生じる利益を一部の人が受けられず、その受けるための『法的手段』を提供していない」
ではなく、
「同性愛者に対し、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていること」
です。
つまり、その法的手段が「同性婚・婚姻」であるとは断じておらず、むしろその後に続く全文を読めば、例えば自治体で先行しているパートナーシップ制度等で「法的効果」を提供できれば良いと解釈できます。
『例えば自治体で先行しているパートナーシップ制度等で「法的効果」を提供できれば良い…』とまでは解釈できないですね。
同判決は,
婚姻とは,婚姻当事者及びその家族の身分関係を形成し,戸籍によってその身分関係が公証され, その身分に応じた種々の権利義務を伴う法的地位が付与されるという,身分関係と結び付いた複合的な法的効果を同時又は異時に生じさせる法律行為である
婚姻によって生じる法的効果の本質は,身分関係の創設・公証と,その身分関係に応じた法的地位を付与する点にある
と判示していますが,例えば「戸籍による身分関係の公証」を異性婚のみに認め,同性婚にはこれを認めないという取扱いにした場合には,その区別取扱いについての合理的根拠の有無(憲法14条に違反するか否か)が新たに問われることになるでしょう。
>このような経過に加え,憲法24条が「両性」など男女を想起させる文言を用いていることにも照らせば,同条は異性婚について定めたものであり,同性婚について定めるものではないと解するのが相当である。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_6051715cc5b6f2f91a2d567e
と断定しており、現行の憲法が想定しているのは異性間のみで、現在の婚姻制度で「同性婚」を実現するためには憲法改正が必要だということを示す内容であると言えます。
これは全然違います。
①憲法24条1項は異性婚について定めており,同性婚を禁止している。
②憲法24条1項は異性婚について定めており,同性婚については定めていない。
③憲法24条1項は異性婚について定めているが,同性婚もその対象に含まれる。
という3つの立場に分けることができますが,この中で,同性婚の実現のために改憲が必要になるのは①のみです(②・③であれば改憲は不要。)。
今回の判決は明確に②の立場であり,法律で同性婚を認める制度を創設するのに改憲が必要だと示していませんし,示唆してもいません。