事案の概要
依頼者が,相手方に対して複数回にわたって金銭(計約330万円)を貸し付けた事案。
弁護活動と結果
相手方に内証証明郵便を送付して返済を督促したが,相手方が貸付けを受けていないと主張したことから訴訟を提起した。
訴訟では,相手方が本人尋問において貸付けを受けた事実を認め,約330万円全額の支払いを命じる判決を得た。
判決後,相手方名義の預貯金を差し押さえ,約330万円全額と遅延損害金の合計約370万円を回収した。
依頼者が,相手方に対して複数回にわたって金銭(計約330万円)を貸し付けた事案。
相手方に内証証明郵便を送付して返済を督促したが,相手方が貸付けを受けていないと主張したことから訴訟を提起した。
訴訟では,相手方が本人尋問において貸付けを受けた事実を認め,約330万円全額の支払いを命じる判決を得た。
判決後,相手方名義の預貯金を差し押さえ,約330万円全額と遅延損害金の合計約370万円を回収した。