事案の概要
依頼者が自転車で交差点を横断中,右方向から進行してきた車に衝突され,左足関節の麻痺等の後遺症が残った事案。
弁護活動と結果
相手方の保険会社は,当初,左足関節の麻痺を後遺障害として評価しておらず,同社からは,それ以外の後遺障害の等級を10級と認定して算定した損害賠償金約400万円の提示があった。
後遺障害等級認定に対する異議申立てを2度行った結果,左足関節の麻痺についても後遺障害として評価され,後遺障害等級6級と認定された。
その後,相手方の保険会社から損害賠償金約1200万円の提示があったが,訴訟を提起して休業損害,逸失利益,慰謝料等の算定について争い,約1700万円の支払いを命じる判決を得た。
判決後,相手方の保険会社から,遅延損害金を含めて約2200万円の支払いを受けた。
http://www.kyodo-lo.jp/過去の解決例/
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