受け取った訴状を放置すると…
まず,被告が訴状を受け取りながらこれを放置した場合はどうでしょうか。
審理・判決は可能
被告が訴状の送達を受けているということは,裁判所が審理を進め判決を下すことができるようになったこと(=訴訟係属)を意味します。
擬制自白による敗訴判決
訴状の送達の際には,通常,第1回口頭弁論期日の呼出状や,答弁書の提出期限等も一緒に送達されますが,被告が答弁書を提出せず,第1回口頭弁論期日に出頭しなかった場合,被告は,原告が訴状で主張した事実を認めたものとみなされます(民事訴訟法159条3項。これを「擬制自白」といいます)。
そのため,原告が,訴状において勝訴に必要十分な事実を主張している場合には,裁判所は口頭弁論を終結し,被告を敗訴させることができるのです。
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