訴状の提出による民事裁判の提起
民事裁判は,原告が,裁判所に「訴状」を提出することによって提起されます。
審理・判決のためには訴状の「送達」が必要
しかし,民事裁判は裁判所・原告・被告の3者によって成り立つものですから,裁判所が審理を進めて判決を下すためには,訴状が被告に「送達」されることが必要と考えられています。
郵便による送達
民事訴訟法は,この「送達」に関する事務(書類作成等)は,裁判所書記官が取り扱うものとしていますが(民訴法98条2項),送達を実際に行うものは,原則として,郵便業務従事者または執行官としています(民訴法99条1項及び2項。)。
そして,基本的には,送達は郵便によって行われ,これを「郵便による送達」といいます。
訴状の放置,受け取り拒否
つまり,訴訟というのは,通常であれば,訴状が被告に郵送されることによって開始されるわけですが,被告となられた方のなかには,この訴状を受け取ったまま放置したり,あるいは受取そのものを拒否される方もいらっしゃいます。
訴状を無視した場合の結末は…
このように,受け取った訴状を放置したり,あるいは受取そのものを拒否した場合に,その後の裁判の結末がどうなるのかをご紹介したいと思います。
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