訴状の受け取りを拒否すると…
次に,被告が不在を装って訴状を受け取らなかった場合はどうでしょうか。
「書留郵便に付する送達」(付郵便送達)
被告が不在を装ったとしても,調査の結果,被告がその住所に現に居住していることが確認されれば,裁判所書記官は,訴状を書留郵便等に付して発送することができます(民訴法107条1項)。
これは「書留郵便等に付する送達」とか「付郵便送達」と呼ばれる特別の送達方法で,通常行われる「郵便による送達」と名称は似ていますが,まったく別の送達方法です。
付郵便送達の場合,発送のときに送達があったものとみなされ(民訴法107条3項),現実に到達したか,到達したとしてその時期はいつか等は問題となりません。
擬制自白による敗訴判決
つまり,付郵便送達が行われれば,送達があったものとみなされ,被告が訴状を受け取りながら放置しているのと同じ状態となりますので,その結論も,訴状を受け取りながら放置している場合と同様になります。
原告が,訴状において勝訴に必要十分な事実を主張している場合には,裁判所は口頭弁論を終結し,被告を敗訴させることができるのです。
訴状が届いたら…
訴状が届いた場合には,無視してしまうのではなく,一度弁護士にご相談させることをお勧めします。
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