新型インフルエンザ等特措法に基づく「使用制限等の要請」対象施設一覧
新型インフルエンザ等特措法に基づく「使用制限等の要請」の対象となる施設は,同法施行令第11条に定められており,一覧にすると以下の表のとおりになります。
メニューを決めるのは内閣,選ぶのは都道府県知事
新型インフルエンザ等特措法45条2項に基づく「使用制限等の要請」については,内閣が政令で対象となる施設の範囲(メニュー)を決め,そのメニューの中から都道府県知事が対象施設を選択して,使用制限等の要請を行うことになっています。
ところが,今回,小池都知事が要請の対象とすることを明らかにした施設には,内閣が決めたメニューには載っていないものが一部含まれています(理髪店については,床面積が千平方メートルを超えないものについては厚生労働大臣の公示が必要になりますし,居酒屋についてはメニューには含まれていません。)。
この調整に手間取っているために休業要請先の公表が4月10日まで先送りされたようですが,既に緊急事態宣言は効力を生じていますから,一刻も早く休業要請先を公表するべきと思います。