登録1~3年目の弁護士についての補足
というわけで,登録4年目の弁護士の目線から,主に若手弁護士の現状について書いてみましたが,登録1~3年目の弁護士についてはちょっと事情が異なる部分がありますので,少しだけ補足します。
登録1~3年目の弁護士の場合
登録1年目
東京弁護士会の場合,登録1年目の弁護士には,弁護士会の法律相談の割り当ては研修枠の1回以外にはなかったと思います。
なので,弁護士会から割り当てられる仕事は,当番弁護と国選弁護だけになるはずです。
登録2~3年目
登録2~3年目は,法律相談のうち,一般相談やクレサラ相談については割り当てがありますが,それ以外の相談の中には,登録後満3年が経過していることが相談担当の要件となっているものがありますので,そういった相談についてはやはり担当できません。
また,破産管財人の業務も回ってきません。
そして,法律相談もキャンセルが多いこと,国選が取り合いになっていることはこれまでの記事で書いたとおりです。
(まあ,こんな状況なわけですから,取り合いにもなりますよね。)
弁護士会費の負担は…
他方で,弁護士会費については,1~4年目までは減額されていますが,それでも月々2万円前後は納めなくてはなりません。
独立するにあたっての収支バランスの目安
仮に,事務所にかける経費を10万円以下に抑えたとしても,月30万円くらいの支出は必ず生じます。
これを賄える程度の収入を自力で(弁護士会から割り当てられる業務以外から)確保できないとなると,東京で即独するというのはなかなか厳しいものがあります。
特に事件を受任するツテがないとなると,最初の1年間の支出を賄える程度の貯蓄がない限り,即独は難しいのではないでしょうか。
と,日々の業務の中で思うことを色々書いてきましたが,東京での開業を検討されている66期の修習生の皆様のご参考になれば幸いです。