事案の概要
依頼者が所有する建物の賃借人が,家賃を約半年間にわたり滞納していた事案。
弁護活動と結果
賃借人と連帯保証人に滞納賃料を支払うよう内容証明郵便で催告したが,支払いがなかったことから,建物の賃貸借契約を解除し,建物の明渡しと滞納賃料の支払いを求める訴訟を提起した。
訴訟では,賃借人が建物を明け渡し,賃借人と連帯保証人が滞納賃料を分割払いで支払う旨の和解が成立した。
和解後,建物については賃借人から明渡しを受けたが,賃借人が滞納賃料の分割払いを怠ったことから,連帯保証人の給与を差し押さえ,滞納賃料全額を回収した。
http://www.kyodo-lo.jp/過去の解決例/
(この記事をご覧になられてのお問い合わせ・ご相談はこちら。)