事案の概要
依頼者が質屋に質物を預けて借り入れをし,その後10年以上継続して利息を支払っていた事案。
弁護活動と結果
利息制限法の制限利率に引き直せば既に元金は消滅しており,過払金が発生していると主張して,質屋に対し,質物の返還と過払金の支払いを求める訴訟を提起した。
質屋側は,質屋には利息制限法の適用がないと主張して争ったが,審理の終結後に,質屋との間で,質屋が依頼者に質物を返還し,請求した過払金の約7割にあたる解決金を支払う旨の和解が成立した。
http://www.kyodo-lo.jp/過去の解決例/
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