同会などによると、男性弁護士は、民事訴訟の依頼者と着手金の返還を巡ってトラブルになっていた2019年12月~昨年4月、実名で発信しているツイッターに「弁護士費用を踏み倒すやつはタヒね」「金払わない依頼者に殺された弁護士は数知れず」などと投稿した。依頼者個人を特定する書き込みはなかった。
まったく業務と関係ないツイートであれば,弁護士会による懲戒処分の対象とすべきではないと思いますが,業務に関連する,しかも(私人であろう)依頼者と既にトラブルが生じている中でのツイートということだと,懲戒の対象となるのはやむを得ないかな,と私は思います。
同業者として,愚痴を言いたくなる気持ちは良く分かりますが,そこは堪えて飲み込んでおくか,吐き出すにしても,同業者内のごく限られた範囲内にすべきで,わざわざTwitterで全世界に向けて吐き出す必要はないんじゃないでしょうか。