【国税庁からのお知らせ】
— 国税庁 (@NTA_Japan) 2021年2月3日
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長します。https://t.co/HZORqq0XeW
昨年に続いて、今年も延長になりました。
訴訟案件を主に取り扱う弁護士の場合、3月末から4月頭にかけて、裁判官の異動の関係で裁判期日が少なくなる傾向があるので、4月15日まで延長というのは結構助かるのです。
とかいって油断していると、あっという間に直前になって、しかも裁判官が異動になる事件もなく普通に裁判期日が入って修羅場になりそうなので、さっさと申告してさっさと納税することにします。