弁護士 木村康之のブログ

世田谷区・経堂の弁護士です。身近な法律問題についての情報を発信していきます。

生活保護の「申請」と「相談」

生活保護申請への同行など,福祉事務所における申請の現場に立ち会う実務家にとって,生活保護申請の「相談」とは,「申請に向けてのステップ」などではなく,「申請を阻む障壁」(いわゆる「水際作戦」)であるというのが実感なのではないかと思います。

「申請に行ったのに,窓口でなんだかんだ言われて相談扱いにされ,申請できなかった」という例はいまだに存在しますし,私自身が申請に同行したケースでも「先生,これ申請しても通らないと思いますけど,本当に申請されるんですか?」と言われたことが何度もあります。
(そんなときは「あ,そうですか。でも申請はしますので,どうぞ遠慮なく却下してください。」と言って申請をして帰ります。もちろん,その後,保護開始決定が出ています。)

厚生労働省が,本当に生活保護の申請が国民の権利と考えていて,ためらわずに「申請」してほしいと呼びかけたいのであれば,

生活保護を受給できるかどうかは申請後に福祉事務所がご事情を伺ったうえで判断しますので,申請の前にご自身で判断していただく必要はございません。
生活保護の申請は国民の権利ですので,生活にお困りの際はためらわずに申請してください。』

くらい書いたらいかがでしょうか。