弁護士 木村康之のブログ

世田谷区・経堂の弁護士です。身近な法律問題についての情報を発信していきます。

判決文掲載のお知らせ(判例時報No.2396)

判例時報No.2396 平成31年4月11日号に,担当事件である『生活保護法63条に基づく保護費の返還決定について、処分行政庁の返還額の判断が保護の実施機関に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとは認められないとし、また、処分に係る通知書の記載は行政手続法14条1項本文の理由の提示として欠けるところはないとして、被保護者による処分取消請求を棄却した事例(東京地判平29年9月21日)』の判決文が掲載されました。

(当該事件の詳細については,以前の記事「生活保護受給世帯の就職活動にパソコンが必要なら,知人等から借りて賄えばいい。」という判決(東京地判平成29年9月21日)をご覧下さい。)