事案の概要
建物の賃貸人が家賃を約18ヶ月滞納した後に破産したため,連帯保証人2名が賃貸人から滞納家賃約130万円の支払いを請求された事案。
弁護活動と結果
賃貸人から連帯保証人2名に対して,滞納賃料約130万円全額の支払いを求める訴訟を提起されたが,訴訟の中で,連帯保証契約についての書面に不備があること(保証の対象となる賃貸借契約が不明確であること等)を指摘して反論した。 その結果,連帯保証人2名で賃料約65万円(1人あたり約32万5000円)を支払う形での和解が成立した。
http://www.kyodo-lo.jp/過去の解決例/
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