マンション内のゴミ屋敷問題
マンションの管理組合の方から「マンション(区分所有建物)の一室がゴミ屋敷になっていて,対応に困っている。」というご相談をいただくことがあります。
居室の使い方は,原則として区分所有者の自由
マンションの居室というのは,その区分所有者の所有物ですから,居室をどう使うかは,原則として(管理規約等に反しない限りは)その区分所有者の自由です。
建物区分所有法第6条1項による制限
しかし,建物の区分所有等に関する法律(建物区分所有法)第6条1項は,
「区分所有者は,建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない」
と定めています。
「他の区分所有者の共同の利益」に反する場合には,結果の除去等の請求が可能
そのため,たとえ区分所有者が所有する居室内であっても,ゴミを堆積させる行為により,悪臭や虫害などが生じ「他の区分所有者の共同の利益」に反していると認められる場合には,ゴミを堆積させている区分所有者に対し「行為の停止,行為の結果の除去又は行為を予防するための必要な措置を執ること」を請求することができます(建物区分所有法第57条1項)
強制執行により,ゴミの撤去等を実現した例
実際に,私が担当した事件でも,
①ゴミの撤去
②害虫駆除・消毒
③排水管洗浄
④消防設備点検
の実施の請求が裁判で認められ,これらすべてについて強制執行により実現した例があります。
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