厚生年金への加入手続
そもそも,厚生年金への加入手続はどのように行われるのでしょうか。
厚生労働大臣の確認
厚生年金の被保険者資格については,厚生年金保険法9条が「適用事業所に使用される70歳未満の者」と定めています。
もっとも,厚生年金保険法は,被保険者資格の取得は「厚生労働大臣の確認によって,その効力を生ずる」(厚年18条1項)と定めていますので,厚生年金の被保険者となる(=厚生年金に加入する)ためには,厚生労働大臣による確認を受ける必要があります(ただし,その資格の取得時期は,厚生労働大臣による確認の時点ではなく,適用事業所に使用されるに至った日とされます。厚年13条1項)。
事業主による届出
そして,厚生労働大臣による確認の前提として,厚生年金保険法は,事業主に対し,被保険者資格の取得を厚生労働大臣に届け出ることを義務づけています(厚年27条)。
この届出義務を懈怠した事業主に対しては罰則も定められており(厚年102条1項),通常は,この届出をもとに,厚生労働大臣が被保険者資格の確認をすることになります。
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